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雇用保険法上、「一般」と「短時間」の違いは労働時間だけで判定される。 会社における身分や、所得は何の関係もない。
アルバイト採用であっても、週に30時間以上働いていれば、雇用保険では正社員と同じ一般被保険者になれる。 2に該当する人は、1の人より短時間しか働いていないので、失業給付がもらえる条件がちょっと違う。
出勤日数が11日以上ある月を「2分の1か月」として扱い、2年間で6か月の被保険者期間があればOKとなる。 つまり、最低1年働かなければ、受給資格ができないことになる。
アルバイト、パートでも週の労働時間が最低20時間以上あり、さらに、1年以上雇用される見込みがあれば、雇用保険に加入できる。 ・パートタイマー、アルバイトの加入の条件
・2つの条件がそろっていること………… 1 1週間の所定労働時間が20時間以上ある。
2 1年以上雇用される見込みがある。 雇用保険に加入しなくていいのは、労働者が5人未満の、個人経営の農林水産業だけ。

従業員1人だけの会社や個人商店であって 1 1年以上雇用される見込みがある。
2 週の所定労働時間が20時間以上ある。 この2つの条件を満たしていれば、事業主は、正社員、アルバイト、パートにかかわらず、「無条件」で雇用保険に加入させなければならない。
未加入であれば、法律違反である。 会社が手続きをしてくれない場合、どうするか。問題の解決策は、2つある。
まず、会社に言ってみることだ。 しかし、無視されたり、はぐらかされたりして、ラチが明かないかもしれない。
そういう場合は、ハローワークに通報すれば、指導してくれる。 ハローワークは会社の担当者を呼び出し、「強制加入」の意味を説明するだろう。これで一件落着する。
もし、人間関係が険悪になることを恐れるなら、退職後に通報してもOK。 退職から2年前までの分なら、さかのぼって加入できる。

保険料は、会社が立て替えて払ってくれる。 ・雇用保険の被保険者になれない人
・1 法人の代理人……代表取締役・監査役・取締役・合名(合資)会社の代表社員。 ただし、明らかに雇用関係がある場合や、報酬支払い等の面から見て労働者的性格が強いとみられる人は被保険者になれる。
例:取締役○○部長。
農業および漁業協同組合の役員生命保険および損害保険会社の外務員(雇用関係が明らかな場合は被保険者になれる)。

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